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精神科退院指導料の加算について

精神科退院指導料の加算について

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【長文失礼いたします】
精神科退院指導料の加算について2点算定日の解釈について確認したいことがあります。
それぞれ、どのような解釈で算定すればよろしいでしょうか。

○精神科地域移行支援加算の算定
注2
『入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときに、精神科地域移行支援加算として、退院時に1回に限り200点を所定点数に加算する』

1)精神科退院指導料    ⇒ 指導日
  精神科地域移行支援加算 ⇒ 退院日
2)精神科退院指導料・精神科地域移行支援加算 ⇒ 退院日

○精神科デイ・ケア
注6
当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。

算定できるのは『精神科退院指導料を算定した者』とあることから
イ. 1)の場合 ⇒ 指導日以降にDC参加すれば参加日に算定
ロ. 2)の場合 ⇒ DC参加が指導料算定前であれば算定不可
ハ. 全て退院日に算定

私としては 1)と イ の解釈かと思いましたが、医事課より精神科地域移行支援加算を算定するには2)であると言われました。
この件につきまして、ご教示くださいますようお願いいたします。
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