令和6年 J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
- J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 825点
注
1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
(3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答1
病院の入院患者が近隣の同一法人の透析クリニックで透析した際、透析の算定は病院で行って問題ないのでしょうか。透析クリニックの報酬として算定するべきなのでしょうか。
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急性期一般病棟入院患者ですが 臀部重度褥瘡処置15日から22日まで 別病名で下肢創傷処置19日から22日まで算定できますか 19日から22日まで...
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