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湿布処置の算定について

湿布処置の算定について

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いつもお世話になっております。

整形外科(診療所)で行う湿布処置でお伺いします。
当院の湿布処置は医師か看護師が行っております。自分で貼ったり持ち帰ることなどはありません。
半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のものとのことですが、
当院は手関節捻挫・打撲や足関節捻挫・打撲などいろんなところに湿布処置が行われています。
今までは範囲が狭い部位に関しては
再診料+外来管理加算に湿布の点数(2点とか)を算定しておりましたが、
近々、整形外科なのに処置しないの?と保険者に目を付けられる医療機関が多いと伺いました。
コメントをつけると査定されにくいというお話も聞きますが、
「右膝に関節腔内注射後、疼痛緩和目的で湿布1枚貼付(半肢の大部に該当せず)。基本診療料に含まれる処置のため、外来管理加算算定。」
のようなコメントは必要となってくるのでしょうか?

あるいは基本診療料に含まれると考えて
外来管理加算も算定せず、再診料と湿布代のみ算定するものと
どういった算定をすればよいのか非常に迷っています。

算定本や参考書など読んでみましたが、なかなか答えにたどり着かず、
困っております。

もしよろしければお力添えいただけませんでしょうか?

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