令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
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2月にベースアップ評価料の届出をし、3月に算定と支給を開始しました。
届出資料のエクセルに「直近1ヶ月間の算定回数(実績)」と書いてありましたので、...
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初歩的な質問失礼いたします。
高齢の患者様で自己注射が難しいとのことで、毎週来院してアウィクリ注を院内で打つようにするか検討している患者様がいます。...
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