診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

ベースアップ評価料について

2月にベースアップ評価料の届出をし、3月に算定と支給を開始しました。
届出資料のエクセルに「直近1ヶ月間の算定回数(実績)」と書いてありましたので、...

医科診療報酬 その他

受付中回答0

生活習慣病管理料2と採血

こんにちは。

生活習慣病管理料2を算定している患者さんが、例えば3月に1回だけ来院し、採血だけをして(薬の処方なし)...

医科診療報酬 

受付中回答0

週一回来院してインスリンを打つ事は可能なのか。

初歩的な質問失礼いたします。
高齢の患者様で自己注射が難しいとのことで、毎週来院してアウィクリ注を院内で打つようにするか検討している患者様がいます。...

医科診療報酬 注射

受付中回答0

在宅自己注射算定患者への管理料に係る手技について

返戻の内容が下記でした。
=====...

医科診療報酬 注射

解決済回答2

出来高病院入院患者の受診時の指導料について

当院通院されていた患者が出来高算定病院に入院され家族が入院病院の依頼書を持参し、投薬依頼されました。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!