診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

胃カメラと大腸カメラ同時の際の生検の算定について

胃カメラと大腸カメラを同時に行い、両方で生検をした場合、(例えば胃カメラで胃と食道の生検、大腸カメラで下行結腸、直腸、盲腸の生検)胃カメラでは内視鏡下生検...

医科診療報酬 

受付中回答3

肋骨骨折固定術について

医学通信社の臨床手技の完全解説本の中のJ001-3...

医科診療報酬 処置

解決済回答1

小児科外来診療料と電話再診について

小児科外来診療料を算定している医療機関において、電話により治療上の意見を求められ、医師から直接あるいは間接に指示をした場合はどのような算定になるかお尋ねし...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

医療等の状況について

初歩的な質問で申し訳ありません。

日本スポーツ振興センターからの「医療等の状況」書類を持って来院されました。...

医科診療報酬 

受付中回答2

在宅自己注射指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定について

主病が糖尿病2型の患者さんにインスリンや内服薬を院外処方する場合、特定疾患処方管理加算は算定しても良いのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!