診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答2

小児創傷処理

御教授いただきたいです...

医科診療報酬 手術

受付中回答0

小児創傷処理について

御教授いただきたいです...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

診療情報提供料について

通知(12)に記載されている内容について質問です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

サイプレ後の屈折検査について

今月初診で屈折検査、矯正視力をとりました。
同月にサイプレにて再診。
この場合屈折検査(薬剤使用)は算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

腰部固定帯固定とリハビリの算定

午前中の診療で腰部固定帯固定を算定しました。その日の午後の同日再診でリハビリは算定できますか?

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!