令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
解決済回答2
トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として...
受付中回答2
受付中回答1
主病が糖尿病・高血圧・脂質異常症でマンジャロ自己注射ありの算定について
主病が糖尿病・高血圧・脂質異常症でマンジャロ自己注射を開始した方で生活習慣病と導入初期加算の同時算定できるのか教えて頂きたいです。
解決済回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
