診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答1

ほくろの同時2ヶ所切除について

首(露出部)と鎖骨(非露出部)のほくろの切除を同時にする場合、
皮膚腫瘍摘出術(露出部)1,660点と...

医科診療報酬 手術

受付中回答0

ほくろの同時2ヶ所切除について

首(露出部)と鎖骨(非露出部)のほくろの切除を同時にする場合、
皮膚腫瘍摘出術(露出部)1,660点と...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

入院時支援加算の算定について

内科で検査入院した退院日の帰りに、外科外来で、同じ病名で手術を翌月に予定されている入院の入院前情報を収集した場合、次回の入院入退院支援加算の入院時支援加算...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

在宅療養指導料

初歩的な質問ですが、夜間救急で尿道留置カテーテルを留置した外来患者さんに指導した場合の算定は出来ますか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

診療情報提供料Ⅰ

いつも勉強させて頂いていています。
診療情報提供料Ⅰについて先程質問させていただき、ご回答を頂きとても参考になりました。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!