令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
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