診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答2

処方箋の期限切れ

処方箋の期限が切れた場合、患者に再受診してもらうように案内していますが、
その際に処方箋再発行したときに再診料+処方箋料を請求していますか。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

癌性疼痛治療指導管理料の薬剤について

先程上記管理料の事で質問した者です。...

医科診療報酬 

解決済回答1

がん性疼痛緩和指導管理料について

いつもお世話になっております。
上記指導料ですが、条件を満たした上で「末期がん」の方に算定しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病の療養計画書について

患者都合で前回の計画書発行日から4ヶ月以上経過して来院された場合、
(例)前回発行日→令和7年5月
 本来であれば9月には計画書発行...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

骨長調整手術後のアクセラス算定可否について

今回、当院で右尺骨突き上げ症候群に対して全身麻酔下に骨長調整術(骨短縮術)を施行いたしました。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!