令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答1
主病名とは別に特定疾患の病名がついていて、その主病名ではない特定疾患の薬が28日分処方されたら特定疾患管理加算は算定しても大丈夫でしょうか?...
受付中回答0
受付中回答0
地域包括ケアに入院中に他医受診され、そこで再診料と診療情報提供料を算定された場合、入院料は40/100の減額でよろしいでしょうか?
受付中回答0
病名が『胃腺腫』の場合、内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除術は、早期悪性腫瘍18370点か、その他5200点か、どちらになりますか?
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
