令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答2
初診の患者様が来院され、他院に紹介することになりました。しかし、紹介状作成が間に合わず、後日に取りに来てもらうことになり、そのときは診療情報提供書料は算定...
受付中回答1
よろしくお願い致します。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、診療報酬請求事務の試験勉強をしており、どうしても分からない為質問させていただきます。...
受付中回答1
保険請求の知識に乏しい者です物です。点滴静注の保険請求で請求できるのは、G004、点滴静注(3その他の場合)53点とG100薬剤(単位薬価1064円)13...
受付中回答0
毎回入院で抗がん薬治療をしている(外来での治療をしておらず、外来腫瘍診察料イの算定はしていない)場合、その患者が外来受診した時は外来腫瘍化学療法診察料ロの...
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
