令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答2
虫垂は消化器領域に含まれますか。盲腸の一部なのか、そもそも消化器には含まれないのかわかりません。虫垂炎で、膵臓、肝臓を含む虫垂周辺の超音波検査の場合、「ア...
受付中回答1
小児科でゴナドロビン依存性思春期早発症の患者さんに対して、特定疾患療養管理料の算定は可能ですか?思春期早発症は指定疾患になっていますがゴナドロビン依存性で...
受付中回答0
R8年度の早期診療体制充実加算を算定するにあたって、算出方法で過去6ヶ月の実施期間とは、いつからいつまでを対象にするのか、また、上記加算は現在まで算定して...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
