診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

診療報酬改定

いつも大変お世話になっております。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

在宅療養指導料の算定について

今月、テゼスパイヤの自己注射を開始する患者さんがいます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

30日ルール

30日ルールでショートステイに訪問診療してる方がいます。
2月は1度も家に帰らずずっとショートを利用していたようです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

外来・在宅ベースアップ評価料について

今月より、外来・在宅ベースアップ評価料を算定するようになりました。...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答1

抗リン脂質抗体症候群の検査について

いつも勉強させていただいております。...

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!