令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答0
既存の乳幼児医療証の患者に、いつもの皮膚疾患の薬を処方しました。その診察中に保育園で怪我をしたので、日本スポーツ振興センター(JSC)の災害災害共済給付を...
受付中回答0
既存の乳幼児医療証の患者に、いつもの皮膚疾患の薬を処方しました。その診察中に保育園で怪我をしたので、日本スポーツ振興センター(JSC)の災害災害共済給付を...
受付中回答0
受付中回答0
データ提出加算での外来様式1入力支援ソフト上の患者情報の複写について
遅まきながら2月にデータ提出加算の届出をおこない2,3月にテストデータ提出、6月から算定開始の予定で動き始めたところです。現在あるメーカーの入力支援ソフト...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
