診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

生活習慣管理料2

本人が来院してないと算定できないの

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

訪問看護でのカテーテルフラッシュの算定について

当院で訪問診療を行っている患者に対して、訪問看護ステーションでカテーテルフラッシュを毎日行うことになりました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

CPX 請求

CPX と疾患別リハ料は同日請求できますか?

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答0

訪問診療について

初めて質問させていただきます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

運動器リハビリ計画料算定について

同月に運動器リハビリで保険診療を受けてて途中で自賠責保険での運動器リハビリに変更になった際の計画料は同月なので算定不可なのかどうか

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!