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令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

  1. 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

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同月に細胞診を2回実施した場合、算定できるか教えてください。
初診時に左乳頭の分泌物で細胞診、1週間後に左乳腺の乳腺穿刺(検査)で細胞診を実施しました。...

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一般病棟へ7日以内の再入院となった方ですが、2回目の入院の途中でその他病棟へ転棟されました。...

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とても初歩的な質問で恐縮ですが、在宅患者訪問診療料の算定について確認させてください。...

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訪問診療にて、悪性神経膠腫末期の方が今月から開始されました。
特掲診療料の施設基準等別表第8の2の「末期の悪性腫瘍」に該当しますか?

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