令和6年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答1
解決済回答2
「F100処方料 F400処方箋料」では
【記載事項】
(複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合)...
受付中回答1
DPC期間Ⅱ中に地域包括ケアに転棟した患者さんの入院料について
4/5~DPC病棟に入院された患者様ですが、4/11~地域包括病棟へ転棟されました。DPCⅡ期中(4/22まで)なのでそのままDPCで算定しているのですが...
受付中回答1
当院は一般病棟入院基本料(地域一般入院料)を施設基準にしておりますが、90日を超える入院患者さんが一定数おられ、その患者さん方は、療養病棟入院料1の例によ...
受付中回答1
嚥下障害のある方に、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法を行いました。その際、胃透視診断も行っているのですが、造影剤はガストログラフイン経口・注腸用を使用...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
