診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答1

生活習慣病

ご教示ください。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

処方上限量について

顔の色素沈着にシナールを処方している場合、最大何か月分まで処方可能でしょうか?

医科診療報酬 

受付中回答0

処方上限量について

顔の色素沈着にシナールを処方している場合、最大何か月分まで処方可能でしょうか?

医科診療報酬 

受付中回答0

小児慢性受給者証使用時に過徴収してしまった場合の返金について

小児慢性受給者証を使用している患者さんについて
自己負担額は10000円の方です。

当初
当院:3950円  他院:6050円...

医科診療報酬 その他

受付中回答0

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について

初めて質問させていただきます。在宅について初心者です。

通院しておられた患者さんですが、有料老人ホームへ入所になり訪問診療する事になりました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!