令和6年 3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
外耳道異物除去術(単純)にて耳内の昆虫を除去後、耳洗、軟膏塗布した場合です。手術の通則にあるとおり、手術に関連して行う処置として術前術後にかかわらず算定で...
当院は、精神科病棟と一般科病棟(急性期病棟、地域包括病棟)があります。一般科病棟の精神疾患を有する患者に精神科作業療法を行い、算定することを考えています。...
初めての医療事務勤務のクリニックで、公費54の処方箋を発行してるのを目にし、念の為、指定医療機関なのかを確認した所、指定外にも関わらず公費54で受け付け、...
初めての医療事務勤務のクリニックで、公費54の処方箋を発行してるのを目にし、念の為、指定医療機関なのかを確認した所、指定外にも関わらず公費54で受け付け、...
査定事例について、原因が分からず困っています。
患者は78歳男性です。診察時に以下の2つの検査を施行しました。
①ラピチェック
②血液検査...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
