令和6年 3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
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(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
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療養病棟において人工呼吸器を使用していれば区分3が取れてると思いますが、それに伴う気管カニューレ交換と呼吸器回路の交換は、手技料として算定できるでしょうか。
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発熱してすぐ来院されるお子様が多いのですが、検査しても陰性になり翌日また来院される事が多く見受けられるのですが、2回検査してレセプトで切られてしまいますか?
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橈骨の仮性動脈瘤を切除し、端々吻合とした場合は、K610-5動脈形成術、吻合術もしくはK610-4四肢の吻合術のどちらで算定すべきなのでしょうか?
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