診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答1

骨折悲観血的整復術後の固定

アルミスプリントを副木として使用した場合、同日に創傷処置を算定していいのでしょうか。

医科診療報酬 手術

受付中回答0

障害者施設等入院基本料 13:1つきまして。

入院素人になります。 
障害者施設等入院基本料 13:1算定病院です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

歯科入院中の心療内科受診について

歯科入院中の方が院内紹介にて心療内科受診になりました。その場合は、通院精神療法も入院精神療法、どちらも取れないですか?

医科診療報酬 

受付中回答1

オンライン資格確認について

国保脱退の手続をしないまま、社保に加入した場合、どっちの資格が有効になりますか?二重に資格があるような場合です。

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答0

フィットキュアスパインの算定について

体幹に対してフィットキュアスパインを使用した際の算定は
【体幹プラスチックギプス 1800点】 で良いのでしょうか?

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!