診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

ヘリコバクターピロリ菌の検査の算定について

いつも勉強させていただいております。
ヘリコバクターピロリ菌の保険請求について私の解釈違いでしたら大変お恥ずかしいのですが、...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

生活保護と難病の併用

生活保護と難病併用の場合のレセプトの第一公費と第二公費の入力ですが、難病を第一公費に入れるのでしょうか?...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

時間外加算について

医師が指定した診察の日に来院されたのですが、診療時間には間に合わず5分ほどおくれて時間外に来院されました。時間外加算とっても大丈夫ですか?

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答3

他医院からの診療情報提供書CD 読影について

いつも大変お世話になっております。
他医院で診療を受けていた患者様が当クリニックの受診を希望して来院された際...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

TRACP-5b 診断補助日について

TRACP-5b診断補助日についてご教授下さい。

採血を行った同日に骨粗しょう症の病名が確定した場合、初回診断補助年月日の記載は不要でしょうか。

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!