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令和6年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答2

手術の算定について

人工関節抜去術(股)を施行後、観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)を行った場合、算定はどのようになりますか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

小児運動器疾患指導管理料

対象患者に継続的なリハビリが必要と判断する状態の患者様との事ですが、適応病名があったりしますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

血管内治療時の造影剤

脳血管内治療時などは手術として出来高算定と認識していますが、手術時に使用した造影剤は薬価請求可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

医科診療報酬 手術

受付中回答1

DPC分岐について

DPC病棟から地域包括ケア病棟へ転棟した際、転棟後もDPCⅡの期間まではDPC入院料で計算しますが、転棟後Ⅱの期間内に手術を施行した場合、分岐は変わります...

医科診療報酬 その他

解決済回答3

ベースアップ評価料

54指定難病受給者証をお持ちの患者様が指定難病に関する投薬と難病とは関係ない投薬の処方があった場合、54➕保険の精算と、保険のみの精算があります。この場合...

医科診療報酬 その他

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