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妊娠糖尿病の在宅自己注射について

妊娠糖尿病の在宅自己注射について

  • 解決済回答3
産婦人科で妊娠糖尿病と診断された患者が内科へ受診し(同じ医療機関内です)、血糖測定を開始します。この場合の管理料は在宅自己注射指導管理料で良いでしょうか。
また、血糖測定をしない場合は、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定するという解釈で間違いないでしょうか。

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