生活習慣病管理料(Ⅱ)について
生活習慣病管理料(Ⅱ)について
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特定検診を受けた同日に定期診察もして血圧の定期薬が処方になった方ですが、
生活習慣病管理料(Ⅱ) + 処方料で算定したところ職場の人に管理料は算定できないと言われ、処方料のみの算定になりました。
特定検診と同日だと生活習慣病管理料は算定できないのですか? また特定検診の結果を聞き来た日と同日に処方等があっても管理料は算定できないのですか?
生活習慣病管理料(Ⅱ) + 処方料で算定したところ職場の人に管理料は算定できないと言われ、処方料のみの算定になりました。
特定検診と同日だと生活習慣病管理料は算定できないのですか? また特定検診の結果を聞き来た日と同日に処方等があっても管理料は算定できないのですか?
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