診療情報提供料(Ⅰ)注8退院患者紹介加算について
診療情報提供料(Ⅰ)注8退院患者紹介加算について
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初歩的な質問で恐縮ですが、診療情報提供料(Ⅰ)注8(退院患者紹介加算)についてご確認させてください。
例えば、がん治療のために当院へ入院した紹介患者が、退院後も引き続き当院でがん治療を継続している一方で、併存疾患である高血圧の経過観察を目的として、他院(クリニック)へ紹介するケースを想定しています。
この際、退院月に患者の同意を得たうえで、退院後の治療計画や検査データ等を添付して紹介状を作成した場合、診療情報提供料(Ⅰ)注8の加算(200点)を算定可能との解釈で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。
例えば、がん治療のために当院へ入院した紹介患者が、退院後も引き続き当院でがん治療を継続している一方で、併存疾患である高血圧の経過観察を目的として、他院(クリニック)へ紹介するケースを想定しています。
この際、退院月に患者の同意を得たうえで、退院後の治療計画や検査データ等を添付して紹介状を作成した場合、診療情報提供料(Ⅰ)注8の加算(200点)を算定可能との解釈で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。
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