診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A213 看護配置加算(1日につき)

  1. A213 看護配置加算(1日につき) 25点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

入院中、他科受診での抗がん剤治療

包括入院料に入院中の患者が、他科受診で抗がん剤治療を受けに行く場合、費用(抗がん剤治療の注射薬剤等)は通院先外来で算定可能でしょうか。「当該専門的な診療に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について

度々申し訳ございません。
質問の内容を変えさせていただきます。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

地域包括医療病棟から急性期一般病棟に戻すことは可能でしょうか?

重症度、医療看護必要度が満たせなくなりに戻すことはできるのでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

特殊疾患病棟入荷料1

診療点数早見表を読み質問させていただきます。
R8.5月まで脳卒中後遺症で重度意識障害の方を
医療区分2相当で算定しています。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について

疑義解釈にて、...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!