地域包括ケア病棟から退院後、地域包括医療病棟への再入院について
地域包括ケア病棟から退院後、地域包括医療病棟への再入院について
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第3節 特定入院料
(2)特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算
定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例え
ば、救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院
させた場合においては、21 日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度と
して、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
同一疾患での再入院の場合、地域包括ケア病棟退院後に地域包括医療病棟へ入院した場合、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算することになりますか?
第3節の(1)では、1回の入院について記載がありますが、再入院の通則と組み合わせた場合、同一疾患の場合、1回とカウントされるのか、2回とカウントされるのか…。ご教示ください。
(2)特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算
定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例え
ば、救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院
させた場合においては、21 日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度と
して、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
同一疾患での再入院の場合、地域包括ケア病棟退院後に地域包括医療病棟へ入院した場合、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算することになりますか?
第3節の(1)では、1回の入院について記載がありますが、再入院の通則と組み合わせた場合、同一疾患の場合、1回とカウントされるのか、2回とカウントされるのか…。ご教示ください。
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