診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)

  1. A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第33条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第 34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。

(2) 当該加算は、入院初日に算定できる。

(3) 応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第 29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。

(4) 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。

(5) 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

精神科救急急性期医療入院料について

令和8年6月の改訂で対象患者の見直しがありましたが、(ウ)についての解釈が断定できておりません。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

短期滞在手術等基本料3について

上記の件についてお尋ねします。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)について

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)について質問です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

看護補助体制充実加算について

身体拘束を行った場合、加算1から2へ減算になるが、精神病床は除くとされている。精神科病棟で身体拘束を行った場合は、加算1のままで良いのか。

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

地域医療診療計画加算

第2部通則7に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものとするが、入退院支援加算1にあってはこの限りでない。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!