診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)

  1. 1 30日以内 200点
  2. 2 31日以上60日以内 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 依存症入院医療管理加算は、アルコール依存症又は薬物依存症の入院患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等による依存症に対する集中的かつ多面的な専門的治療の計画的な提供を評価したものであり、入院した日から起算して 60日を限度として、当該患者の入院期間に応じて算定する。

(2) 当該加算の対象となるのは、入院治療を要するアルコール依存症患者又は薬物依存症患者に対して、治療プログラムを用いた依存症治療を行った場合であり、合併症の治療のみを目的として入院した場合は算定できない。

(3) 当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を家族等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものである。

(4) 家族等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答2

リハビリテーション栄養口腔連携体制加算

いつもお世話になっております。
リハビリテーション栄養口腔連携体制加算についてですが、...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

看護職員処遇改善評価料の中間報告について

「ベースアップ評価料を届出している医療機関においては、ベースアップ評価料に係る賃金改善中間報告書と看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善中間報告書をあわせて...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

物価対応料

自宅からの入院患者さんに有床診療所在宅患者支援病床初期加算(対象者)を算定しています。1日/300点 21日限度...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

退院支援計画書の療養支援内容

退院支援計画書の療養支援内容について、当院には口腔管理の専門職がいないのですが、いない場合は口腔管理の支援については看護師が記載してもかまわないでしょうか...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

緩和ケア病棟緊急入院初期加算

緩和ケア病棟入院料の緩和ケア病棟緊急入院初期加算の算定要件の、研修またはカンファレンスの記録が要件にあるかと思いますが、その研修については、施設基準にある...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!