診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A242 呼吸ケアチーム加算(週1回)

  1. A242 呼吸ケアチーム加算(週1回) 150点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号B011-4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定できない。

通知

(1) 呼吸ケアチーム加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。

(2) 呼吸ケアチーム加算の算定対象となる患者は、48 時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であって、人工呼吸器を装着している状態で当該病棟に入院した日から1月以内の患者又は当該病棟に入院した後人工呼吸器を装着し、装着日から1月以内の患者であること。ただし、人工呼吸器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸器を装着していない時間については、継続して装着しているものとみなす。

(3) 呼吸ケアチーム加算は、人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係る専任のチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に週1回に限り算定する。

(4) 呼吸ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療計画書を作成し、その内容に基づき、人工呼吸器離脱のために当該患者の状態に応じたチームによる診療を行い、その評価を行うこと。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸器の管理や呼吸ケア等の指導を行うこと。

(5) 呼吸ケアチームは当該患者の診療を担う保険医、看護師等と十分に連携を図ること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答3

短期滞在3の出来高算定について

短期滞在3算定時に手術て使用したフェンタニル麻酔薬剤は出来高算定できますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

治験参加終了後の再入院はDPC適応でしょうか

治験に参加していた患者さんが治験薬投与期間が終了し、治験薬投与終了後の後観察期間となりました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

口腔管理連携加算の実績要件運用方法について

質問のカテゴリーが間違っていたらすみません。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答4

日帰り手術での短期滞在手術等基本料

短期滞在手術等基本料の対象手術を日帰りで実施した場合は短期滞在手術等基本料3の算定対象にはならないという認識で合っていますでしょうか。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

超重症者入院加算

超重症者入院診療加算は難病患者のみ算定か

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!