令和8年 A243 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)
- 1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 87点
- 2 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 82点
- 3 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 77点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定し、実際に後発医薬品を一定割合以上調剤する体制及び医薬品の流通改善に向けて医薬品の安定供給に資する取組を実施する体制が整備されている保険医療機関を評価したものであり、当該体制を有する医療機関に入院している患者について、入院初日に算定する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
2026年6月~在院患者の地域包括医療病棟入院料算定方法について
6月1日時点で入院中の患者については、「5月の実際の入院時の状況」に遡って、新施設基準の「入院料1」「入院料2」「入院料3」のいずれに該当するかを個別に判...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
