令和8年 A255 精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)
- 1 精神科地域密着多機能体制加算1 800点
- 2 精神科地域密着多機能体制加算2 250点
- 3 精神科地域密着多機能体制加算3 50点
注
精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域密着多機能体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
通知
精神科地域密着多機能体制加算は、精神病床を有する小規模医療機関又は病床数を削減する取組を行っている保険医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行う体制を評価したものである。
疑義解釈はこちら
A255 精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)の疑義解釈医科診療報酬 入院料等のQ&A
受付中回答1
包括入院料に入院中の患者が、他科受診で抗がん剤治療を受けに行く場合、費用(抗がん剤治療の注射薬剤等)は通院先外来で算定可能でしょうか。「当該専門的な診療に...
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答0
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
