令和8年 2 施設入所者自己腹膜灌かん流薬剤料
- 薬剤 自己連続携行式腹膜灌かん流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
解決済回答2
通知に「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる」と記載されていまが、この意味がい...
受付中回答1
受付中回答4
解決済回答1
小児科(クリニック) 院内処置でイナビル 吸入懸濁用160mgセットをネブライザで吸入投与する場合の算定方法についてお伺いいたします。
6歳以上の場合の算定方法をお伺いいたします。
処置
・ネブライザ 12点
・イナビル 吸入懸濁用160mgセット 424点...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
