特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料
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特定薬剤治療管理の為、採血を行い(外注検査)、後日、結果を確認後、データや今後の投薬量等をカルテに記載された場合、受診が無くても特定薬剤治療管理料だけの算定が出来ますか?
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