喘息が主病でない患者様の特定疾患管理料は算定できますか?
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平時、定期的に通院している患者様について、先日「喘息っぽい(カルテにこのように記載されています)」ということで初めて喘息の吸入キット30回分(1日1回1吸入)が処方されました。お会計の際、特定疾患処方管理加算(処方箋料)は算定しましたが、特定疾患管理料が算定できると他の医療事務職員から指摘されました。初診はずっと前ですが、今回の「喘息っぽい」という診断では主病とはなりえないと考え特定疾患管理料を算定しませんでしたが、実際のところ算定して差し支えないものでしょうか?
この患者様は、他に特定疾患に類する病名はありません。ご回答いただければ幸いです。
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