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生活習慣病管理料2について初診時の算定の可否

生活習慣病管理料2について初診時の算定の可否

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愛知県保険医協会のホームページに載っていた、生活習慣病管理料2について

Q5.初診料を算定した日の属する月は、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は算定できないが、2科目初診料を算定した月も算定できないのか。 A5.生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する診療科が2科目初診である場合でも、本管理料は算定できない。ただし、生活習慣病管理料を算定しない別の診療科で2科目初診料を算定する場合は、当該診療科での生活習慣病管理料は算定できる。

の意味がイマイチ理解できません。
生活習慣病管理料2の初診算定時は算定可能な場合があると思っていますが、混乱して分からない時があり、お恥ずかしく恐縮ですが教えていただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
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