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令和8年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

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顎変形症の手術の入院中に歯科用CTを2回撮影し、その後単純CT(頚部)の撮影をした場合ですが、単純CTの算定は不可でしょうか。...

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顎関節脱臼非観血的整復の点数は、両側の時は何点ですか

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生1のB査定について

同月の7日と13日に少し内容は違いますが
生1の採血を施行してます。この度、13日の検査項目が丸々B査定で落とされました。
なぜでしょうか?

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小児科(クリニック) 院内処置でイナビル 吸入懸濁用160mgセットをネブライザで吸入投与する場合の算定方法についてお伺いいたします。

6歳以上の場合の算定方法をお伺いいたします。

処置
・ネブライザ   12点
・イナビル 吸入懸濁用160mgセット   424点...

医科診療報酬 処置

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