診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

生活習慣管理料

マンジャロの注射を処方している患者様に
高血圧の薬も処方。
在宅注射管理料と
高血圧を主病として 生活習慣管理料は、と取れますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

オンライン診療 

小児科包括算定の時のオンライン診療時算定方法

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答0

入院前発行他院院外処方

入院直前に発行された院外処方箋は、有効期間内なら退院後に受け取ることは可能でしょうか

医科診療報酬 投薬

受付中回答3

病名開始日

5月20日に初診
5月26日検査で上行結腸癌判明
病名開始日は5月20日 上行結腸癌でしょうか

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答4

処方箋期限切れ対応について

患者様が処方箋の期限が切れたとクリニックに来られました。
再発行する場合、再診料、外来管理加算は算定できますか?
また、その際自費対応で良いでしょうか?

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!