令和8年 4 その他の診療料
- 併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌かん流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が定めるものについては算定しない。
通知
算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、別に厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答3
受付中回答4
患者様が処方箋の期限が切れたとクリニックに来られました。
再発行する場合、再診料、外来管理加算は算定できますか?
また、その際自費対応で良いでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
