診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 K936-3 微小血管自動縫合器加算

  1. K936-3 微小血管自動縫合器加算 2500点

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

通知

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答3

耳鼻科の手術の算定

教えてください。
K344とK347-3 とK347-5を同時に手術してます
算定は3つとも手術の手技はできますか...

医科診療報酬 手術

解決済回答3

手術中に使用する資材のコスト請求

手術室の看護師です。...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

【ロボット支援手術について/ロボットによって点数のとれる疾患が変わるか?】

ロボット支援手術についての質問です。...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

静脈ステント留置

静脈に対するステント留置術は保険収載となっていますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

腰椎椎弓形成術+固定術の点数

腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント