令和4年 第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
通則
併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成14 年3月8日保医発第0308008 号)に規定する保険医療機関をいう。
医科診療報酬 のQ&A
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医科点数表には「入院した日から起算して1月以内の期間に限り」算定できるとあります。前回退院から3月以上経過して入院した場合、再度算定できるでしょうか?
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