生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
- 解決済回答4
①2024年6月に初めて生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し「新規用」の療養計画書を作成、以降7~11月までは継続して生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し療養計画書は「継続用」を作成したとします。同年12月に同じ主病名で生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した場合、その際に作成する療養計画書は「継続用」でよろしいのでしょうか。それとも生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定が初回のため、「新規用」療養計画書の作成がもとめられるのでしょうか。
②生活習慣病管理料(Ⅰ)には検査、注射、病理診断が包括されるためエコー検査は包括の範囲内と思われますが、胸部レントゲン検査や腹部レントゲン検査等の画像診断は包括の範囲外と考えてよろしいのでしょうか。
③生活習慣病管理料の算定制限として、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」とあります。一方同(Ⅱ)から同(Ⅰ)への変更は算定制限の記載がないようです。以上を考慮するとあくまで上記条件を満たせばですが、(Ⅰ)→(Ⅱ)や(Ⅱ)→(Ⅰ)の変更は自由に行ってよいと解釈してよろしいのでしょうか。それとも変更には特段の理由が必要とされるのでしょうか。
いろいろとわからないことだらけで、困っています。長々とすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
回答
名称表記を間違えましたので訂正です。
> 2025年7月=7月目・・・6月超えのため(生活習慣病管理料Ⅱ)を算定可能
ではなく
> 2025年7月=7月目・・・6月超えのため生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定可能
です。
コメントありがとうございます。勉強会主催者への問い合わせに時間がかかってしまい、お返事が遅れてすみません。確認したところ かっちゃん さん 様のまさにご指摘通りで、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」が正解であって、「生活習慣病管理料(Ⅰ)の初回算定月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」ではありませんでした。危うく大きな間違いをおかすところでした。何度も親切なコメントいただき誠にありがとうございました。
①ご質問に「11月までは継続して生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し、同年12月に同じ主病名で生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した場合」とありますが、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5にて
5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。
とありますので、そのような算定は出来ないものと思います。
なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月を超えた以降に生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合は「初回用」を用いるのが妥当と思います。
②ご認識の通りです。
③患者の同意を得ているならば(Ⅰ)→(Ⅱ)、(Ⅱ)→(Ⅰ)の変更は可能と思います。なお、③の文中に「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」と書いておきながら①のような条件付けをされるのは如何なものかと思います。
早々にご回答いただき、誠にありがとうございました。
質問①に挙げた「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」については、2024年6月に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した場合は同月が起算月となるため、「起算して6月以内の期間」には6~11月の6か月間が相当すると思い込んでいたため、2024年12月からの変更が可能と記載してしまった次第です。不愉快な思いをさせてしまったのであれば、誠に申し訳ありません。
>不愉快な思いをさせてしまったのであれば、誠に申し訳ありません。
→不愉快になった訳ではありません。ただ、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」とのご認識があるのに何故?と思っただけです。
なお、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」であって「生活習慣病管理料(Ⅰ)の初回算定月から6月以内の期間は同(Ⅱ)を算定できない」ではありませんので、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する度に「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月」は更新されます。よって、本年11月に算定したならば12月に算定することはできないとなります。
お返事ありがとうございました。診療報酬改定の勉強会(厚労省が主催するようなオフィシャルのものではありません)に参加した際に、「起算して6月以内の期間」の解釈の説明を受け思い込んでいました。他の職員にも思い込んでいる人がいるため、しつこいようですが最後にもう一度だけ確認させてください。仮に2025年1月に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した場合、患者さんの同意を得た上で生活習慣病管理料(Ⅱ)に変更できるのは、2025年7月からではなく2025年8月からということでよろしかったでしょうか。本当に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
>仮に2025年1月に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した場合、患者さんの同意を得た上で生活習慣病管理料(Ⅱ)に変更できるのは、2025年7月からではなく2025年8月からということでよろしかったでしょうか。
→「算定した日の属する月から起算して」ですので起算月が「1月目」となるため
2025年1月=1月目・・・生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定
2025年2月=2月目・・・算定なし
2025年3月=3月目・・・算定なし
2025年4月=4月目・・・算定なし
2025年5月=5月目・・・算定なし
2025年6月=6月目・・・算定なし
2025年7月=7月目・・・6月超えのため(生活習慣病管理料Ⅱ)を算定可能
になると思います。
>診療報酬改定の勉強会(厚労省が主催するようなオフィシャルのものではありません)に参加した
→どのような団体が主催したものでしょうか。B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5では
5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。
とされていますから、起算月は初回算定月ではありません。その団体に解釈を確認したほうがよろしいかと思います。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。