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第二種協定指定医療機関

第二種協定指定医療機関

  • 解決済回答1
現在、公表も何も算定してません。
令和6年4月1日から第二種協定指定医療機関の届出を完了してます。
6月より外来感染対策向上加算 6点は算定可能なのでしょうか?
他に何か届出をする必要があるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 貴院が令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関ならば、再届出をしていなくても本年6月以降も算定可能ですが、令和7年1月1日以降も引き続き算定するにはそれに間に合うよう再届出が必要と思います。
 令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っていないならば本年6年6月から算定できるよう新規届出を行う必要があると思います。
 届け出に関してご不明な点は必ず厚生局にご確認ください。

かっちゃんさん、いつもありがとうございます。
厚生局に確認してみます。

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