診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 4 その他の診療料

  1. 併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
    1. イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療料
    2. ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
    3. ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
    4. ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
    5. ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)
    6. ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
    7. ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
    8. チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
    9. リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)

通知

(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。

(2) 「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。

(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、「特掲診療料の施設基準等」第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定できる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。

クリックで拡大表示

医科診療報酬 のQ&A

解決済回答1

第二種協定指定医療機関

現在、公表も何も算定してません。
令和6年4月1日から第二種協定指定医療機関の届出を完了してます。
6月より外来感染対策向上加算...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

生活習慣病管理料について

いつも勉強させていただいています。この度は2024年6月からの診療報酬改定にあたり、質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

褥瘡算定について

在宅医療に携ることになり、テキストを読んでいるのですがわからない点があり、ご教示頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

インスリン自己注の測定器加算の回数の数え方について

いつもお世話になります。

毎日 自己注を行っている患者に、一時的に一週間程度、インスリン中止指示が出ました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

小児特定疾患カウンセリング料と障害児リハビリテーション料の同時算定の可否について

小児特定疾患カウンセリング料と障害児リハビリテーション料は同時に算定可能でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント