令和6年 M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)
- M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき) 1800点
注
1 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患者に対し説明を行った場合に算定する。
2 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
4 当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
通知
(1) 広範囲顎骨支持型補綴診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行う前に、患者に対して説明を行った場合に、手術前1回に限り算定する。
(2) 当該診断料の算定に当たっては、欠損部の状態、当該補綴に係る補綴物の設計及び材料等を診療録に記載する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
4番抜歯後にBr予定です。ただ、5番が口蓋に転位しており利用出来ず、実際は③4⑥になりそうです。
この場合にBrは可能でしょうか?...
右下3をC²で充形を行い、同日に右上4の残根に根面被覆を行なった場合の算定についての質問です。右上4のKPは算定不可なのでしょうか。当院の歯科算定システム...
義歯装着日に前歯が折れてしまっていたため、取り込み印象にて歯を付け足す修理をする予定でお預かりしました。次回、修理して歯を増歯することは可能でしょうか?
メタルコア装着後にCADCAM冠は保険請求できますか?
ファイバーコアでなければだめでしょうか? 欠損が大きくファイバーコアでは不安な症例です。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
