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令和6年 M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき)

  1. M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) う蝕歯インレー修復形成は、う蝕歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2) 「注1」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場合に限り算定できる。

(3) 2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。

(4) 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。ただし、金属歯冠修復によるインレーを除去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」により算定して差し支えない。

(5) 非う蝕性の実質欠損に対して、1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合は本区分により算定する。

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