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令和6年 M004 リテーナー

  1. 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 100点
  2. 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点
  3. 3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合 300点

3については、保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。

通知

(1) リテーナーとは、ブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、ブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。

(2) リテーナーは、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、当該歯を支台とするリテーナーを製作した場合に、当該歯に係る処置等を開始した日からブリッジを装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。なお、分割して製作した場合にあっても、ブリッジ1装置につき1回の算定とする。また、ブリッジ装着までの修理等は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) (1)及び(2)に関わらず、「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」とは、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。

(4) リテーナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工歯料を含む。)は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) リテーナーの装着に用いた仮着セメント料は、リテーナー装着に係る算定と同時点のものに限る。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテーナーの再装着についても同様とする。

(6) 「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」において、特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。

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