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令和6年 M006 咬合採得

  1. 1 歯冠修復(1個につき) 18点
  2. 2 欠損補綴(1装置につき)
    1. イ ブリッジ
      1. (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点
      2. (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点
    2. ロ 有床義歯
      1. (1) 少数歯欠損 57点
      2. (2) 多数歯欠損 187点
      3. (3) 総義歯 283点

1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。

2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。

3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。
イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。
ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数により算定する。

(3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。

(4) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(5) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(6) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(7) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

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