診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 M010-3 接着冠(1歯につき)

  1. 1 前歯 370点
  2. 2 臼歯 310点

接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。

通知

(1) 接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。

(2) 「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(3) 「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(4) 接着冠を装着する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、区分番号M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。

(5) 接着冠を用いて製作された接着ブリッジは区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

接着カンチレバー装置の製作

上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

根C

根Cで管理しています。今月、歯冠部隣接面のCで充填しました。傷病名は根C→Cですか?Cですか?またその場合Kpですか?充形算定ですか?今後引き続き3ヶ月事...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

3ヶ月以内の有床義歯再印象について

令和7年1月に有床義歯新製のため印象採得をし、次回咬合床の予定でしたが、入院されたため未来院となりました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

義歯修理について

お世話様です。ご質問がございます。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答2

智歯の義歯について

左下8番の1本義歯を作製したのですが、
8番なので人工歯の算定ができませんでした。
そのままレセプトを提出したら返戻で戻ってきてしまいました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!