令和6年 M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
- 1 前歯
- イ ブリッジの支台歯の場合 1174点
- ロ イ以外の場合 1170点
- 2 小臼歯 1100点
通知
(1) レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められる。
(2) レジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3の
イ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているブリッジの支台歯であるレジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分に行った修理は、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。
(3) レジン前装金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は、区分番号M002に掲げる支台築造の「1 間接法」又は「2 直接法」及び保険医療材料料を算定する。
ロ ブリッジの支台歯として小臼歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」並びに区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注3」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」並びに区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注7」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は、区分番号M002に掲げる支台築造の「1 間接法」又は「2 直接法」及び保険医療材料料を算定する。
ハ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ニ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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