令和6年 M016-2 小児保隙装置
- M016-2 小児保隙装置 600点
注
1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 小児保隙装置は、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯又は第一大臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。
(2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成(バンドループを除く。)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 既製冠」を準用する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定する。なお、クラウンループを間接法で製作し、咬合採得をする場合に限り、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」に準じて算定する。
(3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行う。
(4) 当該装置の再製作の費用は所定点数に含まれる。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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