診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)

  1. M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点

通知

(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。

(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

インレーブリッジの装着料について

インレーブリッジ装着についてです。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

7や8最後臼歯部にCADクラウン算定可能か?

7や8最後臼歯部なCADクラウン算定は、可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

装着料45点とCAD/CAM

#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ブリッジにおける補診の算定に関して

ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

義歯修理

歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント