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令和6年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)

  1. M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点

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(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。

(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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CADインレーは算定可能ですか?

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試適まで行った義歯の未来院請求では、クラスプは請求可能でしょうか?

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下6の遠心根をヘミセクしたのち、⑥M6D⑦のBrを接着Brとして算定する事は出来るのでしょうか?
(接着Br要件に欠損は1歯と記載されていますが、、)

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右下の⑥6⑦MT 12%金パラ鋳造ポンティックを算定する場合、点数は1322点となっていますが、内訳がどうなっているかわかりません。教えていただけますか?

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基本的な質問で申し訳ありませんが教えてください。
いろんな情報を見ていてわからなくなってしまいました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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