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令和6年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)

  1. M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点

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(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。

(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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分割抜歯後のCADCAM冠装着について

2026年6月以降はCADCAM冠のルールが変わりますが分割抜歯後の下顎大臼歯もCADCAM冠を装着できるようになりますか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ベースアップ支援料について

毎月の技工料の請求時にまだ装着前のベースアップ支援料を請求しても良いのでしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

点数

2026.6.〜改定にて、
大臼歯FMC(金パラ)2141→1543
前歯部前装MC(金パラ)2670→2145
合ってますでしょうか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

ベースアップ支援料

義歯製作で義歯の完成以外で、咬合床製作や試適、それと義歯修理は取れますか。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

ベースアップ支援料

技工所は支台も請求できるか

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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