令和6年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)
- M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点
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(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
お世話になっております。
3月に右上6CRにて充填すみ。
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同月に2歯以上のCAD/CAMインレーの着手の場合には装着時に歯冠修復及び欠損補綴のその他欄に部位とCAD/CAMインレー(例「右下6CAD/CAMインレ...
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最後臼歯(7番)の遠心の「う蝕治療」は、8番の親知らずが無い以上、隣接面が無い為、「単純」と思っていたのですが、歯科医師は、「近心と遠心絡みは「複雑」にな...
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