令和6年 M019 熱可塑性樹脂有床義歯
- 1 局部義歯(1床につき)
- イ 1歯から4歯まで 624点
- ロ 5歯から8歯まで 767点
- ハ 9歯から11歯まで 1042点
- ニ 12歯から14歯まで 1502点
- 2 総義歯(1顎につき) 2500点
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(1) 熱可塑性樹脂有床義歯は、区分番号M018に掲げる有床義歯の例により算定する。
(2) 熱可塑性樹脂有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...
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ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...
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歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...
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