令和6年 M019 熱可塑性樹脂有床義歯
- 1 局部義歯(1床につき)
- イ 1歯から4歯まで 624点
- ロ 5歯から8歯まで 767点
- ハ 9歯から11歯まで 1042点
- ニ 12歯から14歯まで 1502点
- 2 総義歯(1顎につき) 2500点
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(1) 熱可塑性樹脂有床義歯は、区分番号M018に掲げる有床義歯の例により算定する。
(2) 熱可塑性樹脂有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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昨年12月にFMCをセットしたところが、先月PULになり抜髄になりました。補綴にCAD冠を入れることになったのですが、この場合算定はどうなりますか?...
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すでに請求済の算定要件を満たしていないCAD/CAM冠(Ⅲ)について取り下げをする場合、
一連の治療について全て取り下げる必要がありますか?...
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