令和6年 M020 鋳造鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 260点
- 2 二腕鉤 240点
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(1) 14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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昨年12月にFMCをセットしたところが、先月PULになり抜髄になりました。補綴にCAD冠を入れることになったのですが、この場合算定はどうなりますか?...
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すでに請求済の算定要件を満たしていないCAD/CAM冠(Ⅲ)について取り下げをする場合、
一連の治療について全て取り下げる必要がありますか?...
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