令和6年 M020 鋳造鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 260点
- 2 二腕鉤 240点
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(1) 14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
受付中回答1
左上2番が抜歯になり、保管期間は今月末までです。Brを作成予定ですが、まだ補綴物の算定は出来ないのはわかりますが、先立っての補診、隣在歯のPZ等、Tekの...
解決済回答2
左上12MTで義歯作製時、右上12に歯間空隙あり人工歯を排列しました。
保険請求時に右上は「1△2」にし提出し、返戻にはなりませんでしたが、...
解決済回答1
受付中回答1
いつもお世話になっております。
R7年4月に生活歯のFMC装着をしました。その後、根管治療が必要になり7月にFMCの再作製算定は可能でしょうか。
受付中回答1
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