診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 M020 鋳造鉤(1個につき)

  1. 1 双子鉤 260点
  2. 2 二腕鉤 240点

通知

(1) 14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。

(2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。

(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

インレーブリッジの装着料について

インレーブリッジ装着についてです。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

7や8最後臼歯部にCADクラウン算定可能か?

7や8最後臼歯部なCADクラウン算定は、可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

装着料45点とCAD/CAM

#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ブリッジにおける補診の算定に関して

ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

義歯修理

歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント