令和6年 M021 線鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 227点
- 2 二腕鉤(レストつき) 159点
- 3 レストのないもの 134点
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(1) バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(3) レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。
(4) レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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受付中回答1
昨年12月にFMCをセットしたところが、先月PULになり抜髄になりました。補綴にCAD冠を入れることになったのですが、この場合算定はどうなりますか?...
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すでに請求済の算定要件を満たしていないCAD/CAM冠(Ⅲ)について取り下げをする場合、
一連の治療について全て取り下げる必要がありますか?...
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