令和6年 M021 線鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 227点
- 2 二腕鉤(レストつき) 159点
- 3 レストのないもの 134点
通知
(1) バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(3) レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。
(4) レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...
受付中回答1
ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...
解決済回答1
歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます