令和6年 (その他の技術)
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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
すみません。CAD/CAM冠(Ⅲ)で、右上67は算定不可かをお聞きしたいです。
他の歯は全部あります。右下は義歯じゃないとダメとかありますか?
仮着中ブリッジの支台歯が抜歯になったケースについてのブリッジの算定について
ブリッジ仮着中に支台歯の違和が続き、歯根破折が判明し抜歯になったケースについて
仮着中だったブリッジは算定可能でしょうか...
仮着中ブリッジの支台歯が抜歯になったケースについてのブリッジの算定について
ブリッジ仮着中に支台歯の違和が続き、歯根破折が判明し抜歯になったケースについて
仮着中だったブリッジは算定可能でしょうか...
CADCAM冠:材料料Ⅲの算定条件について教えてください。
例)右下6にCADCAM冠材料料Ⅲを算定したい
・左側 上下6の咬合あり
・右側...
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