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令和6年 (その他の技術) 

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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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義歯セットの算定について

今更の事で細かい話になりますが、患者さんが保険で上下義歯(同時に)を作りました。セット時に上顎は上手く入ったのですが、下顎は作り直しになりました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ヘミセクション後のCAD/CAMブリッジについて

今度の6月に行われる改訂にてCADブリッジが収載されることになりますが、
適応症例として⑦6⑥(遠心根抜去)等は含まれますでしょうか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

分割抜歯後のCADCAM冠装着について

2026年6月以降はCADCAM冠のルールが変わりますが分割抜歯後の下顎大臼歯もCADCAM冠を装着できるようになりますか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ベースアップ支援料について

毎月の技工料の請求時にまだ装着前のベースアップ支援料を請求しても良いのでしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

点数

2026.6.〜改定にて、
大臼歯FMC(金パラ)2141→1543
前歯部前装MC(金パラ)2670→2145
合ってますでしょうか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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