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令和6年 (その他の技術) 

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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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インレーブリッジの装着料について

インレーブリッジ装着についてです。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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7や8最後臼歯部にCADクラウン算定可能か?

7や8最後臼歯部なCADクラウン算定は、可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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装着料45点とCAD/CAM

#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

ブリッジにおける補診の算定に関して

ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

義歯修理

歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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