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令和6年 M026 補綴隙(1個につき)

  1. M026 補綴隙(1個につき) 65点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

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補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

上顎第一及び第二大臼歯の分割抜歯後の歯冠修復

口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか2根を残した場合、大臼歯の金属歯冠修復を算定しても構わないとありますが、近心、遠心頬側根2根でも可能でしょうか...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答2

保存期間

歯科 未請求済の補綴の保存期間は?
亡くなった方の補綴(未請求済)の保存期間は?教えてください。よろしくお願いします。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答2

ブリッジ→義歯

ブリッジセット後、補管中にブリッジ除去し同部位に義歯を作製することは保険上可能でしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答2

補管切れのブリッジ脱離、支台歯の築造形成について

補管切れであれば、支台築造、形成、再合着は実態通り算定できるとの回答があったのを拝見しておりますが、その際の患歯がブリッジ支台歯の場合、実態通りブリッジの...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

充填の際の複雑窩洞の算定について

お尋ねします。
充填1 充填2...

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