令和6年 M026 補綴隙(1個につき)
- M026 補綴隙(1個につき) 65点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
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補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...
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