令和6年 M100 特定保険医療材料
- M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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#26Inの処置後、痛みが出て抜髄処置を施し、cadcam処置の際 セットの時にすでにInセットの時に装着料算定済みになっているので、cadcam...
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ブリッジを作製するにあたり、補診は必ず算定しないといけないか。また、可能な場合、補診がなくても形成にかかわる加算の算定は可能か。また、支台歯形成の前に補診...
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歯数で点数が違うと思っていたのですが改訂で一床につきになったのでしょうか?歯科医師会のだと歯数で点数わかれてて、こちらのサイトだと1床につきになってて混乱...
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