令和6年 N012 床装置(1装置につき)
- 1 簡単なもの 1500点
- 2 複雑なもの 2000点
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床装置は、次により算定する。
イ 「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ 「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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