令和6年 N027 矯正用ろう着(1箇所につき)
- N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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ブラケット矯正ではなく床矯正による小児の保険診療(乳歯の抜歯、シーラントやカリエス治療など)は同日、別日で混合診療とされない明確な方法はありますか?
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現在矯正治療を受けている小児のむしばの治療は別日であれば混合診療にならないので健康保険でできますか。あるいは他の歯科医院で保険適用で受診をすすめた方が患者...
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