令和6年 I009-9 留置カテーテル設置
- I009-9 留置カテーテル設置 40点
通知
(1) 当該処置は、歯科疾患により入院中の患者に対し、留置カテーテルを設置した場合に算定する。
(2) 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。
(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
歯科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答1
受付中回答1
令和6年の改定で修形と同時のインレー除去の算定は可能になりましたが、コンビネーションの金属インレーとCR充填の算定で、主たるものを修形にした場合は、インレ...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます