診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 N100 特定保険医療材料

  1. N100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答2

フィクスドリテーナー脱離の際の算定について

保定期間のフィクスドリテーナー脱離の部分的な再装着(レジン装着による修理)についての装着月以外の算定点数を教えてください。

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

歯科矯正相談料について

レセプトに起因病名の併記は必要でしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

保険診療の外科矯正のブラケットについて

保険診療の外科矯正のブラケットはメタル以外のセラミックも算定できるのでしょうか。算定できる場合の点数はメタルと同じ点数なのでしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

顎変形症 下顎前突

患者さんがまだ成長過程である場合、定期健診で、セフアロ パノラマ撮影して顎変形症下顎前突という病名で、診療報酬請求できるか?

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答3

転医の患者様の扱いについて

保険適応の患者様が以前の医院の治療を中断されて来院されました。...

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!