歯科用3次元について
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初診時、左下78の精査にて撮影しました。1170点算定。同月に左下4番精査の為に同じく撮影。その時の撮影料はいくらになりますか?診断料は算定できない、傷病が違う為、600点と加算の120点の720点で正解でしょうか?それとも100分の80点算定で480点と120点でしょうか?
回答
撮影部位、枚数に関係なく、月ごとに1回目は所定点数、2回目以降は
所定点数の80%で算定します。
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