【疑義解釈】調剤基本料《R02-001-q001-00-00-c》
【疑義解釈】調剤基本料《R02-001-q001-00-00-c》
- 解決済回答1
特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
回答
ベストアンサー
最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。
関連する質問
受付中回答0
かかりつけ薬剤師指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料の優先順位について
お医者様より訪問調剤指導の指示をもらっていて、かつかかりつけ薬剤師の同意書も頂いている患者様の調剤料算定について質問です。...
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。