人口腎臓の障害者加算について
人口腎臓の障害者加算について
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透析に関する障害者とは別に、「心機能」、「肢体不自由者」「視覚障害」の
障害者手帳を持ってるかたは算定できますか?
回答
障害者基本法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000084 出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp))の第二条(定義)で
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
と定められています。
このうち人工腎臓障害者加算は「腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く障害者」に対して算定可能です。
言い換えると「身体障害者手帳を交付されている患者は対象となるが、腎不全のみを理由に交付されている患者は対象外」となります。
ご質問にある「別に、「心機能」、「肢体不自由者」「視覚障害」の障害者手帳を持ってるかた」は対象となり算定可能です。
ありがとうございました。
助かりました‼️
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