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残業時間は専従・専ら・専任の考え方に適用されるか

残業時間は専従・専ら・専任の考え方に適用されるか

  • 解決済回答2
施設基準の要件の中にはよく、専従・専ら・専任という言葉が遣われていますが、その明確な定義は示されていません。
今回、悩む事案が今後発生しそうで相談させていただきます。本来であれば厚生局に聞くのが一番ではありますが、まずはこちらでお聞きしたいと思います。

所定労働時間が一日8時間(定時を17時)として、週40時間だとした場合を想定します。
外勤などがなければ、届出書類ではMAX40時間で記載することになろうかと思います。

この場合、施設基準の条件を満たす者として届け出た者が、17時以降にその施設基準以外のことをすることは、認められるのでしょうか。

具体的に今問題になりそうになっているものは、強度変調放射線治療(IMRT)で放射線治療を専ら担当する者として届けている医師が、画像診断(保険診療や人間ドックの読影)を残業時間にやってもよいのか?と相談を受けております。

お力添えいただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

 専従・専ら・専任の定義については、施設基準とは直接関係ない資料になりますが「がん診療連携拠点病院等の整備について 健発0731第1号 平成30年7月31日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000347080.pdf)の「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針(定義の抜粋)」では

8 専任
 当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要があるものとする。

9 専従
 当該診療の実施日において、当該診療に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。

と明確に定義しており、この内容は施設基準の「専従・専ら・専任」に関する疑義解釈で見聞きするものと一致しています。

 就業時間とは「就業規則等で定めた所定労働時間」を指すと思いますが、業務の割合を就業時間ベースで考えるならば、所定労働時間を超えて働いた時間はその他の業務に従事することは可能だと思います。

 最終的には厚生局に必ずご確認いただくようお願いします。

かっちゃんさん
事務員さん

回答ありがとうございます。結局、厚生局に疑義照会してみました。当方、東海北陸厚生局管轄の地域です。
結論から言えば、時間外であれば別のことをしていてもよい、とのことでした。

ただし、強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準における専らについては、という前置きがなされました。他のすべての専従・専ら・専任に当てはめてよいとは簡単には言えないようで、別の施設基準であれば回答が変わる可能性がある、という含みがありました。言い換えれば、別の施設基準で同じような疑問が出た場合、個々に具体的な施設基準名を挙げて疑義照会してください、とのことでした。

また、今回の場合であれば、IMRTに名前を挙げた者を、画像診断管理加算にも名前を挙げるのはダメとのことでした。「専ら」なのに2つの仕事に名前が挙がるのは「専ら」とは言えない、との理由でした。そのため、いくら残業時間であっても画像診断管理加算に関わる仕事をするのはよくない(厳密には、してもよいが、その人の画像診断でもって画像診断管理加算を算定するのはダメ)とのことでした。

以上、ご報告させていただきます。

 明確な通知を探すことができませんでした。
 述べられている方がおりますように専任、専従については平成21年6月22日事務連絡 がん診療連携拠点病院の指定更新等に向けた留意事項について 診療従事者の欄をご参考にしていただき該当事例に対する要件に当てはまるかどうかを判断されれば良いかと思います(当院監査時には、専任については6割と言われた事が過去あります。根拠がいまいちわかりませんでしたが。)。
 県により、担当者により解釈の違いが大いにありますのでご確認をされた方が良い事例だと思います。
 あくまで私案ですが、残業時間は所定労働時間外の取り扱いとなると考えますので特に問題はないと考えます。

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